この4月から、「CHINA WORLD」の支店でシェアオフイス業務を行う。その支店のBR(営業許可証)申請を行った、、、。「CHINA WORLD SHARE OFFICE」という名称での支店(ブランチオフイス)登記を考えていたが、登記所が言うには、「支店名の商号の中に香港以外の国の名前を入れては駄目」と。と言う事で、「CHINA WORLD SHARE OFFICE」の「CHINA」の部分が引っかかり、この名称は使えないと言うことがわかった。しかし、よく考えると支店名で外国名が入るのはおかしいとも言える。こうした事、経験してみないと全くわからないことだ、、。いずれにろ、こうした支店登記を通して新たな勉強ができた。いい経験になった。
例えば、中国銀行がその香港内での支店に国名を入れられないとなると、どのような処理をしてるのだろう。何か、やり方があるのだろうか。