知人から、英文契約に関する難解な本を、借りた。この本、じっくり読むと、10分もしないうちに寝入りそうだが、斜め読みをすると、役立つ事が多々織り込まれていて、楽しめる、、、。例えば、英文契約書では、「may」は使うけど「can」は使わない、から始まって、「hereto」、「thereof」の使い方。また、同じ「販売代理店」でも、「agent」と「distributer」の違い。顧客に対する、売買の当事者になるのが、「distributer」。「agent」には、売買の法律行為は帰属しないようだ。国際役務提供契約に関する、「請負」と「準委任」の差も、面白い。より、業務の完成の責任を負うのが、「請負」との事だ、、。このように、深く掘り下げる必要はないが、知ってて役立つ事が書かれている専門書。これらは、斜め読みするに限る。
企業買収契約における、「資産譲渡」と「株式譲渡」。どちらが、負の資産も継承する形になると、お思いだろうか。答えは、後者。知らなかったでは、すまされない事だ。